しょうこさいばん‐しゅぎ【証拠裁判主義】
刑事裁判における事実の認定は証拠によらなければならないとする原則。
しょうこ‐だて【証拠立て】
証拠を示して事実を証明すること。
しょうこ‐ほうほう【証拠方法】
裁判官が事実認定の資料とするために取り調べることができる人や物。証人・鑑定人・文書・検証物など。
しょう‐さ【証左】
事実を明らかにするよりどころとなるもの。証拠。「—を示す」
しょう‐しょ【証書】
1 ある事実を証明するための文書。公正証書・私署証書などがある。「卒業—」「借用—」 2 「証券」に同じ。
しょう‐じょう【証状】
ある事実を証明するための文書。証書。
しょう・する【証する】
[動サ変][文]しょう・す[サ変]《「しょうずる」とも》 1 証拠立ててはっきりさせる。証明する。「無実を—・するに足る事実」 2 確かであると請け合う。保証する。「生命の安全は—・しがたい」 ...
しょう‐にん【承認】
[名](スル) 1 そのことが正当または事実であると認めること。「相手の所有権を—する」 2 よしとして、認め許すこと。聞き入れること。「知事の—を得て認可される」 3 国家・政府・交戦団体など...
しょう‐にん【証人】
1 ある事実を証明する人。ある事を証明するために事実を述べる人。「遺言書の作成に—として立ち会う」 2 ある人の身元・人柄などを保証する人。保証人。 3 裁判所その他の機関から、自己の知ることの...
しょうにん‐かんもん【証人喚問】
裁判所や国の機関などが、事実を問いただすために証人を呼び出すこと。特に、衆参両議院に認められている国政調査権に基づき、両院が国政に関する重要な事柄について証人を呼び出し、証言・記録の提出を求める...