こくせんつきそいにん‐せいど【国選付添人制度】
少年審判において家庭裁判所が認めた場合に限り、国が費用を出して弁護士を付けられる制度。
こ‐くそ【木屎/刻苧】
木の粉や繊維くずなどを漆にまぜたもの。漆塗りの素地(きじ)の合わせ目・損傷部などを埋めるために用い、また乾漆像などの細部の肉付けにも用いる。
こくそう‐しき【穀草式】
農地をいくつかに区画し、穀物栽培と牧草作りとを数年ごとに交替で行う作付け方式。中世ヨーロッパで行われた。
こく‐たん【黒檀】
1 カキノキ科の常緑高木。葉は楕円形。雄花は短い柄に群生し、雌花は葉の付け根に単生する。東南アジアの原産で、材は黒色で堅く光沢があり、家具などに珍重される。烏木(うぼく)。烏文木。 2 1の木材...
こく‐づけ【刻付け】
時刻を指定すること。刻限付け。「都に—の早飛脚を立て」〈浮・伝来記・一〉
こくないせいぞう‐ワイン【国内製造ワイン】
日本国内で製造されたワインのこと。→日本ワイン [補説]国税庁が定める「果実酒等の製法品質表示基準」に規定されており、輸入濃縮果汁や輸入ワインを原料としたものは、表ラベルにそれらを使用しているこ...
こくない‐とりひき【国内取引】
国内に居住する個人や国内に所在する法人の間で行われる取引。税法上は、国内に所在する資産の譲渡・貸し付けや国内で提供される役務などをいう。
こくみんせいかつ‐センター【国民生活センター】
消費者からの相談を受け付けるほか、消費者情報の収集・提供、商品テスト、調査研究などを行う独立行政法人。昭和45年(1970)特殊法人として設立、平成15年(2003)独立行政法人へ移行。国セン。
こ‐くん【古訓】
1 古い時代に付けられた漢字・漢文の訓。 2 古人の教訓。
ここの【九】
1 く。きゅう。ここのつ。数をかぞえるときの語。この。「なな、や、—、とお」 2 く。きゅう。ここのつ。多く、名詞の上に付けて用いる。「—月」「はしきやし翁(おきな)の歌におほほしき—の児らや感...