さし‐かけ【差(し)掛け/指(し)掛け】
1 上に覆いかけること。 2 母屋から差し出してつくった片流れの屋根。 3 (指し掛け)将棋で、勝負がつかないとき、後日指し継ぐことにして一時休止すること。 4 平安時代、四位以下の者が用いた、...
さつじんよび‐ざい【殺人予備罪】
他人を殺す目的で、凶器を用意したり予定の現場を下見したりする罪。刑法第201条が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。
さ‐ど【砂土】
砂の多い土壌。含まれる粘土が12.5パーセント以下の土壌をいう。
サブノート‐パソコン
《subnotebook PCから》携帯性を重視した小型のノートパソコン。一般的には、大きさがB5サイズ以下、重量が約2キロ以下のものをさすが、さらに小型の手のひらサイズのパソコンはパームトップ...
さ‐れき【砂礫】
砂と小石。しゃれき。 [補説]地質学では粒径が2〜16分の1ミリメートルのものを砂、2ミリメートル以上のものを礫と呼ぶ。16分の1以下のものはシルトという。
さん‐がい【三階】
《「さんかい」とも》 1 建物で、2階の上にさらに1階あること。また、その階。「—建て」 2 歌舞伎劇場の楽屋の3階。また、3階の大部屋に詰めた、名題下以下の立役の役者のこと。
さんこう‐きゅうけい【三公九卿】
三公と九卿。太政大臣以下の朝廷の高位の人々。
さん‐しょう【三焦/三膲】
漢方で、六腑(ろっぷ)の一。三つの熱源の意で、上焦は横隔膜より上部、中焦は上腹部、下焦はへそ以下にあり、体温を保つために絶えず熱を発生している器官とされる。みのわた。
さん‐しょう【三賞】
大相撲で、殊勲賞・敢闘賞・技能賞の三つの賞。その場所を勝ち越した関脇以下の幕内力士で、それぞれの賞の内容にふさわしい活躍をした者に授与される。
さん‐じ【散事】
1 位階だけあって、官職のない者。散位。 2 律令制で、後宮十二司に仕える女官のうち、女嬬(にょじゅ)・采女(うねめ)など下位の者の称。 3 律令制で、四等官以下の初位および位階のない卑官。