かいとり‐や【買(い)取り屋】
1 不用品などを買い取る店。 2 債務者にクレジットカードで買い物をさせ、その商品を安く買い取る業者。債務者はすぐに現金を得られるが、後日カード会社にも商品の購入代金を支払う必要があるため、実質...
かい‐めん【皆免】
近世、ある期間内の債権・債務をすべて帳消しにすること。中世の徳政にあたる。「天下徳政になして—の時」〈浮・新可笑記〉
かしたんぽ‐じょうこう【瑕疵担保条項】
破綻した旧長銀と旧日債銀が一時国有化の後、売却された際に、買い手との契約に盛り込まれた条項。両行がもつ特定の債務者への貸出債権の価値が、3年(または3年1か月)以内に2割以上下がった場合に、当初...
かしだおれけねん‐さいけん【貸(し)倒(れ)懸念債権】
経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じている、または生じる可能性の高い債務者に対する債権をいう。
かしつ‐そうさい【過失相殺】
債務不履行または不法行為によって損害賠償責任が発生したとき、損害を受けた者(債権者・被害者)の側にも過失があった場合、裁判所が損害賠償の金額を定める際に、この過失を考慮して減額すること。
かたい‐はさんざい【過怠破産罪】
債務者が財産を浪費したり、はなはだしく減少させたりして、債権者に不利益・不平等をもたらす行為で、破産法第375条に規定されているもの。破産手続開始の決定(旧法の破産宣告の確定)によりその罪が成立する。
かた‐がわり【肩代(わ)り/肩替(わ)り】
[名](スル)《駕籠(かご)かきが担ぐのを交代する意から》人の債務などをかわって引き受けること。「借金を—する」
か‐はん【加判】
[名](スル) 1 公文書に判を加えたり、連判・合判したりすること。また、その判。 2 公文書に花押(かおう)を加えるような重職。鎌倉幕府では連署(れんしょ)、江戸幕府では老中(ろうじゅう)。 ...
かばらい‐きん【過払(い)金】
《「かはらいきん」とも》消費者金融などの貸金業者から融資を受けた人が業者に支払いすぎた利息のこと。利息制限法の上限金利(年15〜20パーセント)と出資法の旧上限金利(年29.2パーセント)の差か...
カバード‐ボンド【covered bond】
銀行などの金融機関が保有する債権を担保として発行する債券。住宅ローンや地方公共団体向けの優良な融資債権が担保となる。主に欧州の銀行が発行している。 [補説]発行体である銀行の貸借対照表には担保債...