きけん‐さいけん【危険債権】
金融機関が金融再生法に基づいて分類・開示する債権の区分の一つ。経営破綻の状態には至っていないが、財政状態・経営成績が悪化し、契約に従った元本の回収や利息の受け取りができない可能性が高い融資先に対...
きょうえき‐さいけん【共益債権】
すべての債権者の共同の利益のために支出した費用に係る債権。会社更生や民事再生の手続きで、債権者などの関係者の共同の利益のためのものとして、更生債権・再生債権・更生担保権よりも優先される債権をいう。
きんがく‐さいけん【金額債権】
一定額の金銭の給付を目的とする債権。
きんせん‐さいけん【金銭債権】
一定額の金銭の給付を目的とする債権。
こうせい‐さいけん【更生債権】
会社更生法上、更生手続き開始前の原因に基づいて発生した財産上の請求権。更生計画に従って処理される。
さい‐けん【債権】
財産権の一。特定人(債権者)が他の特定人(債務者)に対して、一定の行為(給付)を請求することを内容とする権利。金銭を貸した者が借り手に対して、その返還を請求する権利など。⇔債務。
さいせい‐さいけん【再生債権】
再生債務者に対して民事再生手続き開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権。
さしず‐さいけん【指図債権】
証券に記載されている特定の者、またはその者によって指図(指定)された者に弁済すべき債権。
しめい‐さいけん【指名債権】
債権者が特定している債権。一般の債権はすべてこれにあたる。
しゅるい‐さいけん【種類債権】
一定の種類と分量だけを定め、その引き渡しを目的とする債権。米10キロ、ビール10ダースなど、どこにあるか特定できない物の引き渡しを請求する債権。不特定物債権。