こっか‐めんじょ【国家免除】
⇒主権免除
さいばんけん‐めんじょ【裁判権免除】
⇒主権免除
しゅうがく‐めんじょ【就学免除】
学齢児童・生徒が、病弱・発育不全その他やむをえない事由のために就学困難と認められた場合、就学義務を猶予または免除すること。保護者の申請により、教育委員会が決定する。
しゅけん‐めんじょ【主権免除】
国家の行為や財産は、外国の裁判所で被告として裁かれることはない、という国際法上の原則。国家免除。裁判権免除。 [補説]国家の行為・財産のすべてを免除する「絶対免除主義」と、国家の私法的・商業的な...
へいえき‐めんじょ【兵役免除】
身体または精神に障害のある者に対して、兵役を免除すること。
めん‐じょ【免除】
[名](スル) 1 義務・役目などを免じること。「実地試験を—する」 2 民法上、債権者が債務者に対する意思表示によって債務を消滅させること。債務免除。