とくしょく‐ざい【涜職罪】
公務員がその職をけがす行為の中で刑法に定めのある罪。職権濫用罪と収賄罪に分けられる。
とくてい‐ちほうけいむかん【特定地方警務官】
地方警務官のうち、都道府県警察において巡査から警視の階級まで順に昇任し、そのまま地方警務官となった者、およびこれに準ずるものとして国家公安委員会規則で定められた者。国家公務員法第106条の2は、...
とくべつかんり‐ひみつ【特別管理秘密】
国の安全や外交上の秘密、その他の国の重大な利益に関する事項のうち、特に秘匿することが必要であるとして行政機関が指定したもの。特管秘。→特定秘密 [補説]内閣官房の内閣情報調査室に設置されたカウン...
とくべつ‐こうむいん【特別公務員】
裁判・検察・警察の職務を行う公務員と、これらを補助する者。 [補説]特別職公務員とは異なる。
とくべつこうむいんしょっけんらんよう‐ざい【特別公務員職権濫用罪】
特別公務員がその職権を濫用して、人を不当に逮捕・監禁する罪。刑法第194条が禁じ、6か月以上10年以下の懲役または禁錮に処せられる。
とくべつこうむいんしょっけんらんようちし‐ざい【特別公務員職権濫用致死罪】
⇒特別公務員職権濫用等致死傷罪
とくべつこうむいんしょっけんらんようちしょう‐ざい【特別公務員職権濫用致傷罪】
⇒特別公務員職権濫用等致死傷罪
とくべつこうむいんしょっけんらんようとうちし‐ざい【特別公務員職権濫用等致死罪】
⇒特別公務員職権濫用等致死傷罪
とくべつこうむいんしょっけんらんようとうちししょう‐ざい【特別公務員職権濫用等致死傷罪】
特別公務員職権濫用罪・特別公務員暴行陵虐罪にあたる行為で人を死傷させる罪。刑法第196条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。
とくべつこうむいんしょっけんらんようとうちしょう‐ざい【特別公務員職権濫用等致傷罪】
⇒特別公務員職権濫用等致死傷罪