きょうきじゅんびけっしゅう‐ざい【凶器準備結集罪】
凶器準備集合罪となる集合をさせる罪。刑法第208条の3の第2項が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。
きょうきじゅんびしゅうごう‐ざい【凶器準備集合罪】
二人以上の者が、他人に害を加える目的で凶器を準備したり、凶器の準備があることを知って集合する罪。刑法第208条の3の第1項が禁じ、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。
きょう‐きん【凶饉】
飢饉(ききん)。不作。
きょうく【凶区】
日本の文学系同人誌。鈴木志郎康、天沢退二郎、渡辺武信らが中心となり、昭和39年(1964)に創刊。その他の同人に菅谷規矩雄、山本道子、金井美恵子ほか。昭和46年(1971)、廃刊宣言号を刊行して...
きょう‐けん【凶険/兇険】
[名・形動]心がよこしまで荒々しいこと。また、そのさま。「汝ら沙門の恐るる如き、—無道の悪魔ならんか」〈芥川・るしへる〉
きょう‐こう【凶荒】
農作物の出来が非常に悪いこと。凶作。
きょう‐こう【凶行/兇行】
殺人・傷害などの凶悪な行為。「—に及ぶ」「—現場」
きょう‐さい【凶歳】
農作物が不作の年。凶年。
きょう‐さく【凶作】
農作物の出来が非常に悪いこと。ひどい不作。「二年続きの—」《季 秋》⇔豊作。
きょう‐しゅ【凶手/兇手】
人を殺傷しようとする者。また、そのしわざ。「—に倒れる」