ざい‐けい【財形】
《「勤労者財産形成促進制度」の略》勤労者の財産形成促進を目的として設けられた貯蓄制度。「—年金」「—住宅」
ざいけいききん‐ほけん【財形基金保険】
財形貯蓄制度に基づき、勤労者の財産形成を支援するための保険の一つ。事業主と従業員で設立した基金を保険契約者とし、基金の加入者である従業員を被保険者とする。基金を設立した場合には、事業主・従業員と...
ざいけいきゅうふきん‐ほけん【財形給付金保険】
財形貯蓄制度に基づき、勤労者の財産形成を支援するための保険の一つ。財形貯蓄・財形年金または財形住宅を行っている勤労者が被保険者となり、事業主が拠出金を負担する。
ざいけいじゅうたくちょちく‐つみたてほけん【財形住宅貯蓄積立保険】
財形貯蓄制度に基づき、勤労者の財産形成を支援するための保険の一。住宅の取得を目的に保険料を積み立てる。住宅取得目的で引き出す場合、払い込み保険料累計が550万円までは利子が非課税となるが、住宅取...
ざいけいちょちく‐つみたてほけん【財形貯蓄積立保険】
財形貯蓄制度に基づき、勤労者の財産形成を支援するための保険の一つ。契約者は保険期間中、いつでも残高の全部または一部を引き出すことができるもので、保険期間中に事故などで死亡または重度後遺障害となっ...
ざいけいねんきん‐つみたてほけん【財形年金積立保険】
財形貯蓄制度に基づき、勤労者の財産形成を支援するための保険の一。払い込み保険料の累計額が385万円までは利子差益が非課税となり、さらに年金受け取り開始後に受け取る年金も非課税。年金受け取り以外の...
ざいけいねんきん‐ほけん【財形年金保険】
財形貯蓄制度に基づき、勤労者の財産形成を支援するための保険の一つ。保険料払い込み期間および据え置き期間中に契約者が死亡した場合、死亡保険金が支払われるもの。
ざいけい‐ほけん【財形保険】
財形貯蓄制度に基づき、勤労者の財産形成を支援するための保険。財形基金保険・財形年金保険・財形年金積立保険・財形住宅貯蓄積立保険・財形貯蓄積立保険・財形給付金保険の総称。
しゃかい‐けん【社会権】
人間に値する生活を営むために国民が国家に対して保障を要求する権利。ワイマール憲法で初めて規定され、日本国憲法は、生存権、教育を受ける権利、勤労権、勤労者の団結権・団体交渉権などを規定している。
じしゅ‐かんり【自主管理】
他からの保護や干渉を受けず、みずから進んで決定し実行すること。特に、勤労者集団が企業・工場などを運営すること。