しほう‐ねんど【司法年度】
司法事務の取り扱いについての年度。日本では、毎年1月1日から12月31日まで。
しほうのはんざい【司法の犯罪】
伊佐千尋によるノンフィクション。昭和58年(1983)刊行。日本の刑事事件における冤罪(えんざい)問題をテーマに、司法制度に疑問を投げかけ陪審裁判の実現を訴える。
しほう‐の‐ば【司法の場】
《司法権を執行する場所の意》裁判のこと。「真相は—で明らかにせよ」
しほう‐はんだん【司法判断】
訴訟事件における判決など、司法機関である裁判所および裁判官が法律に基づいて下した判断。
しほう‐ほう【司法法】
司法制度および司法権の行使に関する法の総称。通常、裁判所法・民事訴訟法・刑事訴訟法などをいう。
しほう‐リスク【司法リスク】
法改正や裁判所の司法判断によって、企業等が活動を制限されたり、損失を被ったりするおそれがあること。
し‐ぼく【司牧】
1 民を養い治めること。また、その人。地方長官の称。 2 ローマカトリック教会・聖公会で、司祭が教会を管理し信徒を指導すること。
し‐れい【司令】
[名](スル) 1 軍隊や艦隊、また、消防などで、ある部署を指揮すること。また、その人。 2 海軍や海上自衛隊で、一隊を指揮する職。また、その職にある者。
しれい‐かん【司令官】
軍隊や自衛隊などで、大規模な部隊や艦隊を指揮・統率する職。また、その職にある者。
しれい‐ちょうかん【司令長官】
1 旧日本海軍で、天皇に直属して艦隊・鎮守府などの指揮・統率に当たった職。 2 司令官の指揮するいくつかの部隊を統合・指揮する職名。また、その職にある者。「連合艦隊—」