こく‐ど【国帑】
《「帑」は、かねぐらの意》国家の財産。国財。「—常に不足勝ちなる時なれば」〈竜渓・経国美談〉
こくない‐ほう【国内法】
ある国の国内においてだけ効力をもっている法。国家法。→国際法
こくばい‐ほう【国賠法】
「国家賠償法」の略称。
こく‐ひん【国賓】
外国の元首(国王・大統領)や首相など、公式の資格で来訪し、国家の賓客として国の費用で接待される外国人。→公賓
こく‐ふ【国富】
1 国家の財産。国家の経済力。 2 一国内の全有形資産に、対外純資産を加えた総額。
こく‐へい【国柄/国秉】
国家を統治する権力。政権。国権。
こく‐ほう【国法】
1 国家の法。 2 国家の構成や公法的活動について規定している法令。憲法・行政法など。
こくほう‐がく【国法学】
1 国家の性質・形態・組織・作用などを法学的に研究する学問。 2 憲法学汎論・比較憲法学をさす。
こく‐ぼう【国防】
外敵の侵略に対する、国家の軍事力による防衛。
こくぼう‐しょう【国防省】
陸海空三軍を統轄し、国家の防衛を担当する中央省庁。日本では防衛省がこれに相当する。→国防総省