きょう‐じゅつ【供述】
[名](スル)刑事訴訟法上、被告人・被疑者・証人などが、主として裁判官・検察官などの尋問に答えて事実を述べること。また、その内容。「犯行の動機を—する」
きょうせい‐しょぶん【強制処分】
刑事訴訟法で、犯罪捜査の必要上強制的に行われる処分。逮捕・勾留(こうりゅう)・召喚・押収・捜索など。広義では、証拠調べの性質をもつ検証・証人尋問・鑑定などを含む。
こうご‐じんもん【交互尋問】
証人尋問において、その取り調べを請求した当事者が尋問(主尋問)し、次に相手方の当事者が尋問(反対尋問)するというように、両当事者が交互に尋問する証拠調べの方式。
さいらんいげん【采覧異言】
世界地誌。5巻。新井白石著。正徳3年(1713)成立。イタリアの宣教師シドッチへの尋問や、オランダ人からの聴取をもとに、中国の地理書を参照して著したもので、地理・風俗・産物・政治など海外事情を詳...
さし‐がみ【差(し)紙/指(し)紙】
江戸時代、尋問や命令の伝達のため、役所から日時を指定して特定の個人を呼び出す召喚状。
ざいてい‐しょうにん【在廷証人】
召喚を受けたのではないが、当事者が同行するなどして法廷に居合わせたため、証人として尋問を受ける者。
しゅうじん‐の‐ジレンマ【囚人のジレンマ】
ゲームの理論における重要な概念の一つ。二人の容疑者が別室で尋問され、一方が自白し、もう一方が黙秘の場合、前者は釈放、後者は10年の懲役となり、二人とも黙秘の場合は懲役1年、二人とも自白の場合は懲...
しゅ‐じんもん【主尋問】
交互尋問において、証人の取り調べを請求した当事者が最初に行う尋問。直接尋問。
しょうこ‐しらべ【証拠調べ】
裁判所が証拠方法を取り調べてその内容を把握し、心証を形成すること。証人や鑑定人などの尋問・聴取、証拠書類や証拠物の閲読・検査など。
しょうにん‐テスト【証人テスト】
公判での証人尋問に先立って、検察官または弁護人が、事前に証人と面談し、事実関係を確認すること。証人尋問の準備として、刑事訴訟規則に規定(第191条の3)。