しょう‐じん【小人】
1 幼少の人。子供。しょうにん。⇔大人(たいじん)。 2 身長の低い人。また、からだが並みはずれて小さい人。 3 度量や品性に欠けている人。小人物。「—の腹は満ち易し」⇔大人(たいじん)。 4 ...
しょう‐どう【小童/少童】
1 年少の男子。 2 子供の召使い。使い走りの少年。「嘗て自ら棉磨の工場に在りて—たりしとき」〈中村訳・西国立志編〉
しょう‐ねん【少年】
1 年が若い人。特に、年少の男子。ふつう、7、8歳くらいから15、16歳くらいまでをいう。「—の心」「—時代」 2 少年法などでは満20歳に満たない者。児童福祉法では小学校就学から満18歳に達す...
しょうねんあいのびがく【少年愛の美学】
稲垣足穂の随筆。昭和43年(1968)刊行。古今東西の少年愛を主題にエロティシズムを論じ、昭和44年(1969)の第1回日本文学大賞を受賞。
しょうねん‐いん【少年院】
家庭裁判所から保護処分として送られる者および少年法第56条第3項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を収容し、矯正教育を授ける施設。法務大臣の管理下に置かれる。矯正院の後身で、昭和23年...
しょうねんいんしゅうよう‐じゅけいしゃ【少年院収容受刑者】
懲役または禁固の言い渡しを受けて、少年院に収容される、16歳未満の少年。16歳に達するまでの間、少年院で矯正教育を受ける。居室・教室等は、保護処分により収容されている少年とは別になる。
しょうねんいん‐ほう【少年院法】
少年院・少年鑑別所の設置・種類・管理、および収容者の処遇・教育などの基本原則を規定する法律。昭和23年(1948)成立。少年犯罪の低年齢化・凶悪化にともなって平成19年(2007)に改正。少年院...
しょうねん‐かんべつしょ【少年鑑別所】
家庭裁判所から観護措置として送られる少年を収容し、家庭裁判所が行う調査・審判や保護処分の執行のため、医学・心理学などの専門的知識に基づいて少年の資質の鑑別を行う施設。法務大臣の管理下にある。
しょうねん‐き【少年期】
少年の時期。一般に、児童期の後半をいう。
しょうねん‐きょうごいん【少年教護院】
教護院(現在の児童自立支援施設)の旧称。感化院が昭和8年(1933)少年教護法に基づき改称されたもの。