は‐さん【破産】
[名](スル) 1 財産をすべて失うこと。「投機に失敗して—する」 2 債務者が債務を完済することができなくなった状態。また、そうなった場合に、債務者の総財産をすべての債権者に公平に弁済するため...
はさん‐てつづき【破産手続(き)】
債務者が債務を完済することができなくなった場合に、債務者の総財産をすべての債権者に公平に弁済することを目的とする裁判上の手続き。破産法に定められた破産手続き開始の申し立て権者(債権者・債務者・法...
ぶつじょう‐だいい【物上代位】
担保物権の目的物が売却・賃貸・滅失・破損などによって金銭その他の物に転化した場合に、担保物権はそれらの物の上に効力を及ぼし、優先弁済を受けられること。
へん‐べん【返弁/返辨】
返すこと。返済。弁済。
べつじょ‐けん【別除権】
破産財団に属する特定の財産から、破産債権者に優先して弁済を受けることのできる権利。特別の先取特権・質権・抵当権をもつ者などがこの権利を有する。
べん【弁〔辨〕〔辯〕〔瓣〕】
[音]ベン(呉) [訓]わきまえる [学習漢字]5年 1 是非・善悪を区別する。わきまえる。「弁別/思弁」 2 けじめをつけて処理する。「弁済・弁償/勘弁・支弁・自弁」 3 弁当。「駅弁・腰弁(...
ホフマンしき‐けいさんほう【ホフマン式計算法】
無利息債権の弁済期到来前にその現在価額を算定する計算方法の一。自動車保険の対人賠償事故に関して逸失利益を算出する場合などにも用いられる。ドイツの医学統計学者ホフマン(F.L.Hoffmann)が...
ボンド‐ほしょうせいど【ボンド保証制度】
《bondは保証の意》旅行会社が倒産などに備え、弁済の際の消費者保護を拡充するために任意で加入する制度。 [補説]JATA(ジャタ)(日本旅行業協会)の正会員である旅行会社が加入を定められている...
むきめい‐さいけん【無記名債権】
証券上に特定の権利者の氏名を表示せず、その正当な所持人に対して弁済する債権。商品券・乗車券・劇場入場券など。
むけい‐の‐わいろ【無形の賄賂】
金銭や物品など有形物の授受を介することなく行われる賄賂。担保の提供、債務の弁済、地位の供与など。 [補説]平成18年(2006)に発生した福島県発注工事をめぐる談合事件の第2審では、贈賄側が収賄...