べんり‐し【弁理士】
特許・実用新案・意匠・商標に関して、特許庁などに対する手続きの代理や鑑定などの事務を行うことを職業とする者。弁理士法に定める資格を持ち、弁理士登録簿に登録されなければならない。
べん‐ろん【弁論/辯論】
[名](スル) 1 大勢の前で、意見を述べること。「壇上で—する」「—大会」 2 互いに論じ合うこと。また、その議論。 3 法律用語。 ㋐民事訴訟法上、訴訟当事者の陳述。→口頭弁論 ㋑刑事訴訟法...
べんろん‐しゅぎ【弁論主義】
民事訴訟法上、訴訟の解決または審理の資料の収集を当事者の権能かつ責任であるとする主義。刑事訴訟法では当事者主義ともいう。
べんろんじゅつきょうてい【弁論術教程】
《原題、(ラテン)Institutio Oratoria》1世紀ごろのローマの弁論学者、クインティリアヌスの著作。弁論家養成の入門書で、全12巻。95年ごろ成立。
弁(べん)を弄(ろう)・する
かってなことを言いたてる。へりくつを言う。「—・して言い逃れる」
わい‐だ・む【弁別む/辨別む】
[動マ下二]《「わきだむ」の音変化。古くは「わいたむ」とも》区別する。弁別する。「など是ほどの事—・めぬぞ」〈読・雨月・蛇性の婬〉
わい‐だめ【弁別/辨別/分別】
《「わきだめ」の音変化。古くは「わいため」とも》区別。差別。けじめ。「貴賤の言語に—なく」〈逍遥・小説神髄〉
わきま・う【弁ふ/辨ふ】
[動ハ下二]「わきまえる」の文語形。
わきまえ【弁え/辨え】
1 物事の違いを見分けること。弁別。「前後の—もなく酔いつぶれる」 2 道理をよく知っていること。心得。「—のない人」 3 つぐない。弁償。「おのれが金千両を負ひ給へり。その—してこそ出で給はめ...
わきま・える【弁える/辨える】
[動ア下一][文]わきま・ふ[ハ下二] 1 物事の違いを見分ける。弁別する。区別する。「事の善悪を—・える」「公私の別を—・えない」 2 物事の道理をよく知っている。心得ている。「礼儀を—・える...