か‐じち【家質】
江戸時代、家屋や敷地を抵当にして金を借りること。また、その家屋敷。いえじち。「烏丸通に三十八貫目の—を取りしが」〈浮・永代蔵・二〉
かた【形/型】
1 (形)物の姿や格好。形状。かたち。「洋服の—が崩れる」「髪の—をととのえる」 2 (形)証拠に残すしるし。保証のしるし。抵当。「カメラを借金の—に置く」 3 (型)ある物のかたちを作り出すた...
きょうどう‐ていとう【共同抵当】
同一の債権の担保として数個の不動産の上に抵当権を設定すること。
くり‐まわし【繰(り)回し】
金銭などをやりくりすること。「増抵当や追ジキに追われ続けで最う殆んど—が付かないのです」〈魯庵・社会百面相〉
げん‐ち【言質】
《「ち」は人質や抵当の意》のちの証拠となる言葉。ことばじち。「交渉相手の—を取る」「不用意に—を与える」 [補説]「げんしち」「げんしつ」は誤読から生じた慣用読み。
こうぎょう‐ざいだん【鉱業財団】
鉱業の採掘権者が抵当権の目的のために、鉱業権および土地・建物などの鉱業施設の全部または一部に設定した財団。
こうぎょう‐ていとう【鉱業抵当】
鉱業財団について設定を認められる抵当権。→財団抵当
こうじょう‐ざいだん【工場財団】
抵当権の目的とするために、工場に属する土地・建物・機械・器具、その他の設備または権利の全部もしくは一部をもって組成した財団。
こうじょう‐ていとう【工場抵当】
工場の所有者が、その工場に属する土地・建物・機械・器具などに抵当権を設定すること。また、その抵当権。
こうせい‐たんぽけん【更生担保権】
更生会社の財産に設定されている担保権(特別の先取特権・質権・抵当権および商法または会社法の規定による留置権)によって担保されている債権で、更生手続き開始時の時価を基準に、その担保権によって担保さ...