こうそく‐よきん【拘束預金】
銀行が債権担保の目的で預金者の自由な処分を制限する預金の総称。担保預金・見返り預金など。財務省通達で禁止されているが、金融機関の慣行として存続している。
こうそく‐りょく【拘束力】
ある一定の行為を制限する効力。「法的な—をもたない規約」
こう‐ち【拘置】
[名](スル) 1 人を捕らえて一定の場所に留め置くこと。 2 刑の言渡しを受けた者を刑事施設に収容し身柄を拘禁すること。 3 被疑者・被告人を刑事施設に拘禁する「勾留」の俗称。
こうち‐かん【拘置監】
旧監獄法で規定されていた監獄の種類の一つで、刑事被告人や死刑の言い渡しを受けた者を拘禁する場所。拘置所がこれにあたる。 [補説]他に、懲役監・禁錮監・拘留場が規定されていた。
こうち‐しょ【拘置所】
未決拘禁者や死刑確定者を収容する施設。刑事施設の一種。→刑務所 →留置施設
こう‐でい【拘泥】
[名](スル)こだわること。必要以上に気にすること。「勝ち負けに—する」
こう‐りゅう【拘留】
[名](スル) 1 人を捕らえてとどめておくこと。「民間人を不当に—する」 2 自由刑の一。1日以上30日未満の間、刑事施設に拘禁する刑罰。→勾留
こうりゅう‐じょう【拘留場】
旧監獄法で規定されていた監獄の種類の一つで、拘留の刑に処せられた者を拘禁する場所。刑務所や警察の留置施設がこれにあたる。 [補説]他に、懲役監・禁錮監・拘置監が規定されていた。監獄法の改廃に伴い...
こう‐れん【拘攣】
[名](スル)「痙攣(けいれん)」に同じ。「厳しく—する唇」〈二葉亭訳・あひゞき〉