ぼう‐はい【暴排】
「暴力団排除」の略。社会的・経済的活動から暴力団を排除すること。「—条項」「—活動」→暴力団排除条例
ぼうはい‐じょうれい【暴排条例】
⇒暴力団排除条例
ぼう‐りゃく【暴掠】
[名](スル)暴力にうったえて奪い取ること。略奪。「亜細亜地方を—するを見て」〈兆民・三酔人経綸問答〉
ぼう‐りょく【暴力】
1 乱暴な力・行為。不当に使う腕力。「—を振るう」 2 合法性や正当性を欠いた物理的な強制力。 [補説]書名別項。→暴力
ぼうりょくこういとう‐しょばつほう【暴力行為等処罰法】
《「暴力行為等処罰に関する法律」の略称》集団的・常習的な暴行・脅迫・器物損壊・面会強請、銃砲・刀剣による加重傷害などの犯罪の処罰について定めた法律。大正15年(1926)施行。暴力行為法。
ぼうりょくこうい‐ほう【暴力行為法】
⇒暴力行為等処罰法
ぼうりょく‐そうち【暴力装置】
非合法な犯罪・暴力や、他国からの攻撃に対処するため、法に則った暴力行使が認められた組織・機関。主に警察や軍隊。また、それらを独占的に保持する国家のこと。 [補説]社会学者のウェーバーが国家の本質...
ぼうりょく‐だん【暴力団】
暴力や脅迫などによって、私的な目的を達成しようとする反社会的な行動集団。
ぼうりょくだん‐かんけいしゃ【暴力団関係者】
暴力団の構成員、および暴力団に自発的に資金・便宜を供与するなどして協力する者や、暴力団や暴力団構成員を利用するなどして交わりを持つ者などをいう。
ぼうりょくだん‐じゅんこうせいいん【暴力団準構成員】
暴力団の構成員以外の者で、暴力団と関係を持ち、その威力を背景に暴力的不法行為等を行う者、または資金や武器を供給するなどして暴力団の維持・運営に協力・関与する者をいう。