にほんこくけんぽう‐だいにじゅういちじょう【日本国憲法第二十一条】
日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。表現の自由について規定する。 [補説]日本国憲法第21条1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2 検閲は、これを...
にほんこくけんぽう‐だいにじゅうごじょう【日本国憲法第二十五条】
日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。生存権および社会福祉・社会保障・公衆衛生について規定する。 [補説]日本国憲法第25条1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を...
にほんこくけんぽう‐だいにじゅうじょう【日本国憲法第二十条】
日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。信教の自由について規定する。 [補説]日本国憲法第20条1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又...
にほんこくけんぽう‐だいにじゅうにじょう【日本国憲法第二十二条】
日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。居住移転の自由・職業選択の自由について規定する。 [補説]日本国憲法第22条1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を...
にほんこくけんぽう‐だいよんじょう【日本国憲法第四条】
日本国憲法第1章「天皇」の条文の一。天皇の国事行為とその委任について規定する。 [補説]日本国憲法第4条1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。2 天...
はつ‐じょう【発条】
ばね。ぜんまい。
はん‐じょう【斑条】
まだらの筋。縞(しま)。
ばしょうおうにじゅうごかじょう【芭蕉翁廿五箇条】
江戸中期の俳諧作法書。1冊。享保11年(1726)刊。芭蕉の作といわれるが、各務支考(かがみしこう)の偽作かとされる。蕉風俳諧の付合(つけあい)の作法25か条を説いたもの。貞享式(じょうきょうしき)。
ばね【発条/撥条/弾機】
1 鋼などの金属材料を螺旋(らせん)状に巻いたり折り曲げたりし、その弾力性を利用してエネルギーを吸収・蓄積するために用いるものの総称。スプリング。「—が弾む」 2 足腰などの弾力性。跳ねる力。「...
ひげ‐ぜんまい【髯発条】
金属の細長い薄板を巻いた、ごく小さなぜんまい。