し‐ざい【死罪】
1 最も重い刑罰として、罪を犯した者の生命を絶つこと。 2 手紙や上表文の末尾に添える語。非礼の罪をわびる気持ちを表す。「死罪死罪」「頓首死罪」などの形で用いる。 3 江戸時代の刑罰の一。斬首(...
しんだい‐かぎり【身代限り】
1 全財産を費やしてしまうこと。破産すること。「そんなに度々引越しをしたら—をする許(ばか)りだ」〈漱石・琴のそら音〉 2 江戸時代、借金を返済できなくなった債務者に対し、官が全財産を没収して債...
しんだい‐めしはなし【身代召し放し】
鎌倉時代、定められた租税を納入しない者の財産を官が没収したこと。
しんぽ‐じとう【新補地頭】
承久の乱以後、鎌倉幕府が朝廷方から没収した土地に新たに補任した地頭。→本補地頭
じめん‐とりあげ【地面取(り)上げ】
江戸時代、犯罪人の所有地を没収すること。年限を定め、満期後に返すこともあった。
じゅう‐ついほう【重追放】
江戸時代の刑罰の一。追放刑の中で最も重いもの。関所破り・強訴(ごうそ)を企てた者などに科した。田畑・家屋敷を没収し、庶民は犯罪地・住国・江戸10里四方に住むことを禁じ、武士の場合は、犯罪地・住国...
じゆう‐せんぱく【自由船舶】
国際法上、交戦国によって捕獲・没収されないとされる中立国の船舶。
じょうきゅう‐の‐らん【承久の乱】
承久3年(1221)後鳥羽上皇が鎌倉幕府打倒の兵を挙げ、幕府に鎮圧された事件。後鳥羽・土御門(つちみかど)・順徳の三上皇が配流され、朝廷方の公卿・武士の所領は没収された。乱ののち、朝廷監視のため...
そしきはんざい‐しょばつほう【組織犯罪処罰法】
《「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の略称》平成11年(1999)に成立した組織犯罪対策三法の一。組織的に行われた殺人や詐欺事件などの犯罪に対する処罰強化、犯罪収益のマネーロ...
ちゅう‐ついほう【中追放】
江戸時代の追放刑の一。重追放と軽追放の中間のもの。罪人の田畑・家屋敷を没収し、犯罪地・住居地および武蔵・山城・摂津・和泉(いずみ)・大和・肥前・東海道筋・木曽路筋・下野(しもつけ)・甲斐・駿河に...