じご‐しん【事後審】
裁判で、原判決の当否を上級審で審査すること。また、その審級。原則として、法令違反の有無が審査の対象とされる。→続審 →覆審
じご‐ほう【事後法】
実行のときには適法であった行為に対して、のちになって刑事責任を問うことを定める法令。日本国憲法第39条はこれを禁止している。
じじつ‐にんてい【事実認定】
裁判所が法令を適用するにあたって、裁判の基礎となる事実の存否について判断すること。
じ‐はん【事犯】
法令に違反し処罰されるべき行為。「交通—」「経済—」
じゅん‐くうきじゅう【準空気銃】
エアソフトガンのうち、発射される弾丸の運動エネルギーが銃口から1メートルの位置で3.5ジュール以上のもの。銃刀法に規定。人に傷害を与え得る威力をもつものとして、法令に基づき職務のために所持する場...
じゅん‐ぐんぞく【準軍属】
法令または命令によって軍人や軍属の行う業務の補完業務に従事した人。動員学徒、女子挺身隊員など国家総動員法によって徴用された人、沖縄で物資運搬などの軍事行動に参加した一般人、満州開拓要員など。
じょう‐ぶん【条文】
法令・条約などを箇条書きにした文。「憲法の—」
じょう‐もく【条目】
箇条書きにした法令・規則。また、その一つ一つの項目。「—ごとに検討する」
じょう‐れい【条令】
箇条書きの形式をとる法令。条例。「軍隊の—」
じょう‐れい【条例】
1 地方公共団体がその自治権に基づき、法令の範囲内で議会の議決によって制定する法。「騒音防止—」 2 「条令」に同じ。