さい‐い【災異】
非常の災害。天災地変。「—の年も早く尽きて」〈荷風・かたおもひ〉
さい‐か【災禍】
天災や事故によって受けるわざわい。思いがけない災難。災害。「—に遭う」
さい‐かん【災旱】
ひでりによる災害。「三日の間小止(をや)み無くして、—の憂へ永く消えぬ」〈太平記・一二〉
さいがいいりょう‐コーディネーター【災害医療コーディネーター】
大規模災害が発生した際に、適切な医療体制の構築を助言したり、医療機関への傷病者の受け入れ調整などの業務を行う医師。
さいがいえんご‐しきん【災害援護資金】
災害救助法が適用される災害が発生した場合に、市町村が被災世帯に対して、生活の再建に必要な資金を低利で貸し付ける制度。→災害障害見舞金 →災害弔慰金 [補説]世帯主が療養におおむね1か月以上かかる...
さいがい‐かんれんし【災害関連死】
災害による火災・水難・家屋の倒壊など災害の直接的な被害による死ではなく、避難生活の疲労や環境の悪化などによって、病気にかかったり、持病が悪化したりするなどして死亡すること。地震の場合は震災関連死...
さいがい‐きけんくいき【災害危険区域】
津波・高潮・出水などによる危険が著しいため建築物を建築するのに適さない区域。建築基準法第39条に基づいて、地方公共団体が条例で指定する。災害の種類に応じて、土砂災害区域、水害危険区域、急傾斜地崩...
さいがいきゅうじょ‐ききん【災害救助基金】
都道府県が風水害などの災害に備えて、救助費用として積み立てておかなければならない基金。
さいがいきゅうじょ‐ほう【災害救助法】
災害に際し、国が地方公共団体や日本赤十字社その他の団体および国民の協力のもとに、被災者を保護し、社会の秩序を維持することを目的とする法律。昭和22年(1947)施行。
さいがいきょてん‐びょういん【災害拠点病院】
緊急事態に24時間対応し、災害発生時に被災地内の重症の傷病者を受け入れ、また、搬送し、医師団を派遣するなど、地域の医療活動の中心となる機能を備えた病院。