とおり‐ま【通り魔】
1 瞬間的に通り過ぎて、それに出会った人に災害を与えるという魔物。 2 通りすがりに人に不意に危害を加える者。
とくしゅ‐こうむさいがい【特殊公務災害】
警察官や消防士など高度な危険が予測される状況で職務に従事する地方公務員が公務中に災害を受けた場合に、傷病補償年金や遺族補償などが加算される制度。
とくてい‐げんしりょくしせつ【特定原子力施設】
災害時の応急措置を講じた後も特別な管理が必要な施設として、原子炉等規制法に基づいて国が指定した原子力施設。平成24年(2012)、福島第一原子力発電所が初めて指定された。
とくてい‐じしょう【特定事象】
原子力施設から周辺の環境に放射線が放出される恐れのある状態。原子力災害対策特別措置法(原災法)に基づいて、原子力防災管理者は政府・地方公共団体に通報しなければならない。通報事象。 [補説]原子力...
とくてい‐ひえいりかつどう【特定非営利活動】
平成10年(1998)施行の「特定非営利活動促進法(NPO法)」に規定される活動で、非営利で不特定多数への利益の増進に寄与することを目的とするもの。保健・医療・福祉の増進を図る活動、社会教育の推...
とくてい‐ひさいくいき【特定被災区域】
東日本大震災で災害救助法が適用された市町村およびそれに準ずる区域。
とくていひじょう‐さいがい【特定非常災害】
著しく異常かつ激甚な非常災害。死者・行方不明者・負傷者・避難者などの罹災者(りさいしゃ)および住宅の倒壊などの被害が多数発生し、交通やライフラインが広範囲にわたって途絶し、これによって地域全体の...
とくていひじょうさいがい‐とくべつそちほう【特定非常災害特別措置法】
《「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の略称》極めて激甚な災害が発生した場合に、その災害を特定非常災害として指定し、被災者の権利利益を保全するために特別な措...
とくてい‐ひなんかんしょうちてん【特定避難勧奨地点】
平成23年(2011)3月に発生した福島第一原発事故において、警戒区域や計画的避難区域外で、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定される場所として、原子力災害対策本部が指定...
とくてい‐ぼうかたいしょうぶつ【特定防火対象物】
消防法で規定する防火対象物のうち、飲食店・物品販売店舗・ホテルなど不特定多数の人が出入りする建物や、病院・老人福祉施設など災害時要援護者が利用する施設。