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《「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の略称》極めて激甚災害発生した場合に、その災害を特定非常災害として指定し、被災者の権利利益を保全するために特別措置を講じることを定めた法律運転免許証の有効期限や有価証券報告書の提出期限が延長されたり、裁判所による破産手続開始の決定が一定期間留保されるなどの措置がとられる。平成7年(1995)の阪神・淡路大震災対応するため立法された各種の特別措置をもとに平成8年(1996)に制定された。

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