こうせい‐かんざいにん【更生管財人】
会社更生手続きの開始時に裁判所によって選任され、会社の事業経営および財産の管理、更生計画の立案などを行う者。
こうせい‐さいけん【更生債権】
会社更生法上、更生手続き開始前の原因に基づいて発生した財産上の請求権。更生計画に従って処理される。
こうせい‐たんぽけん【更生担保権】
更生会社の財産に設定されている担保権(特別の先取特権・質権・抵当権および商法または会社法の規定による留置権)によって担保されている債権で、更生手続き開始時の時価を基準に、その担保権によって担保さ...
こうぞく‐ひ【皇族費】
皇室費の一。皇族としての品位保持の資に充てるために国庫から毎年支出される費用のほか、皇族が初めて独立の生計を営むとき、または皇族の身分を離れるさいに支出される一時金がある。
こ‐こう【糊口/餬口】
《粥(かゆ)を口にする意》ほそぼそと暮らしを立てること。生計。よすぎ。くちすぎ。「—の道を閉ざされる」「一家の—のために働かなけやならないような」〈三重吉・小鳥の巣〉
こすう‐わり【戸数割(り)】
独立の生計を営む者に賦課した地方税。昭和15年(1940)に廃止。
こめ‐びつ【米櫃】
1 白米を入れて保存しておく箱。 2 生計のもととなるもの。生活費の稼ぎ手。
コーラ【COLA】
《cost-of-living adjustment》生計費調整。賃金決定の際に、物価上昇に伴う生活費の上昇分を予想しており込むこと。賃金の物価スライド制。
さいがいしょうがい‐みまいきん【災害障害見舞金】
暴風・洪水・高潮・地震・津波などの自然災害によって、心身に重度の障害を受けた被災者に支給される金銭。→災害援護資金 →災害弔慰金 [補説]支給額は、生計維持者が障害を受けた場合は250万円、その...
さいがい‐ちょういきん【災害弔慰金】
暴風・洪水・高潮・地震・津波などの自然災害による死者の遺族に支給される金銭。→災害援護資金 →災害障害見舞金 [補説]支給額は、生計維持者が死亡した場合は500万円、その他の家族が死亡した合は2...