とう‐き【登記】
[名](スル)私法上の権利に関する一定の事項を第三者に公示するため、登記簿に記載すること。権利の保護、取引の安全のために行われる。不動産登記・船舶登記・法人登記・商業登記など。
とうき‐しょ【登記所】
登記事務を取り扱う機関。法務局・地方法務局またはその支局や出張所がこれにあたる。
とうきずみ‐しょう【登記済証】
⇒権利証
とうき‐ほう【登記法】
登記に関する法規の総称。不動産登記法・船舶登記規則・商業登記法など。
とうき‐ぼ【登記簿】
登記事項を記入するために、登記所に備えつけてある公の帳簿。不動産登記簿など。
とうき‐めいぎ【登記名義】
登記簿に権利者として記載されている名義。