いっしつ‐りえき【逸失利益】
債務不履行や不法行為がなければ得たであろう利益。→損害賠償
いっせき‐にちょう【一石二鳥】
一つの事をして同時に二つの利益・効果をあげること。一挙両得。「—の名案」 [補説]西洋のことわざTo kill two birds with one stone.(一つの石で2羽の鳥を殺す、の意...
いっそん‐いっぴん【一村一品】
昭和54年(1979)平松守彦大分県知事が提唱した地域活性化運動。県内全市町村がそれぞれ一つの特産品を開発し、全国に販路を拡大しようという方策。カボス・関(せき)アジ・関(せき)サバなどの名産品...
いったい‐かぜい【一体課税】
預貯金や株式、債券、投資信託、保険などの金融取引によって生じる利益や損益を相殺した後の所得に課税すること。預貯金を投資に向けさせる意図がある。
いっ‐とう【一党】
1 同じ利益・思想などによって結ばれている仲間。「同志の—を率いる」 2 一つの政党。一つの党派。「—独裁」 3 特に、血縁や地縁で結ばれた中世の武士の集団。
いっぱん‐いし【一般意志】
《(フランス)volonté générale》私利を追求する個々の意志の集合(全体意志)ではなく、共同の利益のため利己心を捨てて一体となった人民の意志。ルソーが使用しはじめた用語。
いっぱん‐ざいだんほうじん【一般財団法人】
一般社団・財団法人法に基づいて設立される、営利を目的としない財団法人。 [補説]一般社団法人や一般財団法人のうち、公益を目的とする事業を行う法人で、行政庁に申請し認定を受けたものは公益社団法人・...
いっぱんしゃだんざいだんほうじん‐ほう【一般社団・財団法人法】
《「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の略称》一般社団法人と一般財団法人の設立・組織・運営・管理について定めた法律。平成20年(2008)施行。一般法人法。→公益法人認定法
いっぱん‐しゃだんほうじん【一般社団法人】
一般社団・財団法人法に基づいて設立される、営利を目的としない社団法人。 [補説]一般社団法人や一般財団法人のうち、公益を目的とする事業を行う法人で、行政庁に申請し認定を受けたものは公益社団法人・...
いっぱん‐ほうじん【一般法人】
公益社団法人と公益財団法人の総称である「公益法人」に対して、一般社団法人と一般財団法人のこと。→新公益法人