きくじん‐の‐ほう【麹塵の袍】
天皇が賭弓(のりゆみ)、臨時祭、5月の競(くら)べ馬などの略儀に着用する袍。麹塵色で、文様は黄櫨染(こうろぜん)と同様に桐・竹・鳳凰(ほうおう)を表す。近世では尾長色唐草も使われた。青色の袍。
きぬ‐くばり【衣配り】
年末に、正月の晴れ着用として、一門の人々や使用人などに衣服を与えた行事。《季 冬》「この二十一日に例年の—とて、一門中、下人ども、かれこれ集めて」〈浮・胸算用・四〉
きゅう‐たい【裘代】
僧服の一。法皇・門跡(もんぜき)および公卿で出家した人が、主として参内のときに着用する。俗人の直衣(のうし)に相当する。
きょう‐ぶく【軽服】
遠縁の者の死去による、軽い服喪。また、そのとき着用する喪服。→重服(じゅうぶく)「きさいの宮の御—の程は、なほかくておはしますに」〈源・蜻蛉〉
きる【着る/著る】
[動カ上一][文][カ上一] 1 衣類などを身につける。からだ全体または上半身にまといつける。着用する。「着物をきる」「上着をきる」 2 物事を自分の身に引き受ける。 ㋐(「…をきる」の形で)身...
キルト【kilt】
スコットランドの民族衣装で、男性が着用する格子縞のスカート。氏族固有の柄があり階級も表す。
きん‐じき【禁色】
1 律令制で、位階によって衣服の色が定められ、相当する位階より上位の色の着用が禁じられたこと。また、その色。 2 天皇や皇族などの衣服の色で、臣下の着用が禁じられたもの。黄櫨染(こうろぜん)・青...
きんじき‐せんげ【禁色宣下】
禁色の着用を許可する宣旨を下すこと。
ぎいん‐バッジ【議員バッジ】
国会や地方議会の議員に支給されるバッジ。議員の地位を象徴する表現として用いることが多い。議員記章。「不祥事の責任を取り—を外す」 [補説]国会議員には、本会議場に入場する際の着用が義務づけられている。
ぎむ‐づ・ける【義務付ける】
[動カ下一]義務としてそれをするようにさせる。義務として負わせる。「シートベルトの着用を—・ける」