くりのべぜいきん‐しさん【繰延税金資産】
税効果会計で使用する勘定科目の一。企業会計で計上した費用の一部が、税務上はその会計期間の損金と認められず、翌期以降に損金算入される場合、会計上と税務上の税額の差異を貸借対照表に計上するために設け...
グレー‐マネー【gray money】
やみ取引の金。隠し金。税務署などに申告されていない資金。
こうせい‐けってい【更正決定】
1 民事訴訟法で、判決に違算・書き損じなどの誤りがある場合、裁判所が申し立てまたは職権により、それを訂正・補充する決定。 2 申告納税制度で、納税義務者の申告に誤りがある場合に税務署長が訂正を加...
こくぜい‐きょく【国税局】
国税庁の地方支分部局。税務行政の地方拠点として、税務署の指導・監督、大規模法人等の税務調査、査察、税理士試験の事務などを行う。
ざいむ‐かいけい【財務会計】
企業などの組織が株主や債権者などの外部利害関係者に対して財務情報を提供することを目的として行う会計。報告手段として用いられる財務諸表は、開示情報の適正性を確保するため、金融商品取引法・会社法など...
ざいむ‐しょひょう【財務諸表】
企業が株主・債権者・税務当局など利害関係者に対し、一定期間における経営成績および一定時点における財政状態などを報告するために作成する計算書類。貸借対照表(B/S)・損益計算書(P/L)・キャッシ...
しつもんけんさ‐けん【質問検査権】
国税庁・国税局・税務署の職員が、所得税に関する調査で必要な場合に、納税者などに質問し、帳簿書類等を検査する権限のこと。所得税法第234条の規定による。
しゅうせい‐しんこく【修正申告】
所得税や法人税等の確定申告をした後で、税額を過少に申告したことが判明した場合に、訂正して申告を行うこと。誤りに自ら気付いて自主的に修正申告を行う場合は過少申告加算税が課されないが、税務署の調査を...
しゅうぜい‐かんり【収税官吏】
税務署や税関の役人。
しょ【署】
1 「消防署」「税務署」などの略。 2 特に「警察署」の略。「—まで連行する」