しょ‐とう【所当】
1 中世、割り当てられて官または領主に納める物品。 2 相当すること。適当。「—の罪科おこなはれん上は」〈平家・二〉
しんめい‐さいばん【神明裁判】
神意を受けて、罪科または訴訟を決定するという考えから行われた裁判。鉄火・熱湯・くじなどを用い、正しければ神の加護により罰を受けないとした。古代の探湯(くかたち)など。神意裁判。神裁。
じゅう‐か【重科】
1 重い罪科。重罪。 2 重い刑罰。重刑。
じょ‐せき【除籍】
[名](スル) 1 学籍・戸籍や名簿などから名前を除くこと。 2 平安時代、殿上人(てんじょうびと)が罪科や勅勘によって昇殿を停止されること。日給の簡(ふだ)を除いて、名を外した。じょしゃく。
まつやまかがみ【松山鏡】
謡曲。五番目物。観世・金剛・喜多流。鏡に映る自分を亡母の面影と思って慕う少女の功力(くりき)により、母は生前の罪科が許されて成仏する。
もっとも【尤も】
[名・形動]道理にかなっていること。なるほどその通りだと思われること。また、そのさま。当然。「—な言い分」「いやがるのも—なことだ」 [接]前の事柄を肯定しつつ、例外あるいは一部相反する内容...