すいどうどくぶつとうこんにゅうちし‐ざい【水道毒物等混入致死罪】
⇒水道毒物等混入及び同致死罪
すいどうへいそく‐ざい【水道閉塞罪】
⇒水道損壊及び閉塞罪
すいぼうぼうがい‐ざい【水防妨害罪】
水害の際に、水防用の器具の隠匿・損壊、その他の方法で水防活動を妨げる罪。刑法第121条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。
すいりぼうがい‐ざい【水利妨害罪】
堤防や水門を破壊するなど、水利の妨害となるような行為をする罪。刑法第123条が禁じ、2年以下の懲役もしくは禁錮または20万円以下の罰金に処せられる。→出水危険罪
ず‐ざい【徒罪】
⇒徒(ず)
せいてきしたいとうさつえい‐ざい【性的姿態等撮影罪】
正当な理由なしに、人の性的な部位や下着などをひそかに撮影する罪。性的姿態撮影等処罰法に規定。撮影罪。盗撮罪。
せい‐はんざい【性犯罪】
違法な方法によって性欲を満足させる行為で罪となるもの。広義では、変態性欲に基づく犯罪を含むことがある。
せっきょうとうぼうがい‐ざい【説教等妨害罪】
宗教上の説教・礼拝・葬式を妨害する罪。刑法第188条第2項が禁じ、1年以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金に処せられる。説教妨害罪。
せっとう‐ざい【窃盗罪】
他人の財物を盗む罪。刑法第235条が禁じ、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
せんそう‐はんざい【戦争犯罪】
国際条約の定める戦闘法規に違反する行為。例えば、降伏者の殺傷、禁止兵器の使用など。第二次大戦後は、侵略戦争や国際法に違反する戦争の計画・開始・遂行の責任に関する罪(平和に対する罪)、一般民衆に対...