はん‐じょう【犯情】
犯罪に至るまでの事情。
はん‐せき【犯跡】
犯罪の行われた形跡。「—をくらます」
はん‐にん【犯人】
罪を犯した人。犯罪人。
はんにんいんぴ‐ざい【犯人隠避罪】
⇒犯人蔵匿等罪
はんにんぞうとくとう‐ざい【犯人蔵匿等罪】
罰金刑以上の罪の被疑者や拘禁中に逃走した者を、場所を提供してかくまったり(蔵匿)、逃げるのを助けたり(隠避(いんぴ))する罪。刑法第103条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せら...
ばい‐しん【陪審】
法律の専門家でない人が、裁判の審理に参加し、有罪・無罪の判断を行うこと。また、陪審員のこと。→陪審制度
縛(ばく)に就(つ)・く
罪人として縛られる。「二人の悪徒を探偵すれども未だ—・かず」〈織田訳・花柳春話〉
ばっ‐きん【罰金】
1 罰として出させる金銭。 2 刑法の規定する主刑の一。犯罪の処罰として科せられる金銭。科料よりも重い財産刑。
ばっ‐せき【罰責】
罪や過ちを罰すること。「王法の—を免かるるも」〈中村正直・明六雑誌三七〉
ばつ【罰】
罪や過ちに対するこらしめ。仕置き。「一週間外出禁止の—を受ける」「—として廊下に立たされる」⇔賞。