りょうき‐てき【猟奇的】
[形動]奇怪・異常なものを捜し求めるさま。また、そういう気持ちを満足させるようなさま。「—な犯罪」
りょう‐けい【量刑】
裁判所が、処断刑の範囲内で、個々の罪に対して言い渡すべき刑の種類や程度を決めること。刑の量定。「—不当」
りょう・する【療する】
[動サ変][文]れう・す[サ変]《「りょうずる」とも》病気を治療する。また、欠点などをなおす。「人の罪悪を—・し」〈中村訳・西国立志編〉
りょうそう‐し【領送使】
古代、流罪人を配所まで護送した役人。衛府の官人、検非違使などが任ぜられた。
リレー‐そうさ【リレー捜査】
複数の防犯カメラの映像をつなぎ合わせ、犯罪者の逃走経路や事件の状況などを調べること。
る【流】
律の五刑の一。罪人を遠隔の地に送り、他に移ることを禁じた刑。死より軽く、徒(ず)より重い。遠流(おんる)(安房(あわ)・常陸(ひたち)・佐渡・隠岐(おき)・土佐など)、中流(ちゅうる)(信濃・伊...
るい‐けい【類型】
1 似ている型。「—の多い説話」 2 幾つかのものに共通する基本的な性質や特徴。「犯罪を—によって分類する」「—化」
るい‐ざ【累坐】
[名](スル)他人の犯罪のかかわり合いになり、その人とともに罰せられること。連坐。「贈収賄事件に—する」
るい‐せつ【縲絏/縲紲】
《「縲」は罪人を縛る黒なわ。「絏」「紲」はなわ、または、つなぐ意》罪人として捕らわれること。「—の辱を受けんより、寧ろ只今潔(いさぎよ)く自殺せん」〈竜渓・経国美談〉
るい‐はん【累犯】
何度も罪を犯すこと。刑法上、懲役に処せられた者が、刑の終了または免除の日から5年以内にさらに有期懲役に処すべき罪を犯したとき、刑が加重されるもの。再犯および三犯以上を含めていう。