りゅう‐けい【流刑】
1 刑罰の一。罪人を辺地・離れ島に送ること。流罪(るざい)。るけい。→流(る) 2 旧刑法で、国事犯を島地の獄に幽閉して定役(ていえき)には服させなかった刑。有期と無期があった。
りゅう‐ざん【流竄】
[名](スル) 1 罪によって遠隔の地に追いやること。流罪(るざい)。るざん。「—の身」 2 遠隔の地を流れさすらうこと。流浪(るろう)。
りゅうち‐じょう【留置場】
警察官署に付属して、犯罪容疑者などを一時拘束しておく所。→拘置所 →刑務所 [補説]監獄法の改廃に伴い、法律上の呼称は「留置施設」に改められた。
りょうき‐てき【猟奇的】
[形動]奇怪・異常なものを捜し求めるさま。また、そういう気持ちを満足させるようなさま。「—な犯罪」
りょう‐けい【量刑】
裁判所が、処断刑の範囲内で、個々の罪に対して言い渡すべき刑の種類や程度を決めること。刑の量定。「—不当」
りょう・する【療する】
[動サ変][文]れう・す[サ変]《「りょうずる」とも》病気を治療する。また、欠点などをなおす。「人の罪悪を—・し」〈中村訳・西国立志編〉
りょうそう‐し【領送使】
古代、流罪人を配所まで護送した役人。衛府の官人、検非違使などが任ぜられた。
リレー‐そうさ【リレー捜査】
複数の防犯カメラの映像をつなぎ合わせ、犯罪者の逃走経路や事件の状況などを調べること。
る【流】
律の五刑の一。罪人を遠隔の地に送り、他に移ることを禁じた刑。死より軽く、徒(ず)より重い。遠流(おんる)(安房(あわ)・常陸(ひたち)・佐渡・隠岐(おき)・土佐など)、中流(ちゅうる)(信濃・伊...
るい‐けい【類型】
1 似ている型。「—の多い説話」 2 幾つかのものに共通する基本的な性質や特徴。「犯罪を—によって分類する」「—化」