アリバイ‐こうさく【アリバイ工作】
1 犯人が犯罪現場にいなかったと見せるための行動を取ったり、偽の証言を用意したりすること。「綿密な捜査で—を崩す」 2 (比喩的に)問題に取り組んでいると見せかける、上辺だけの発言や行動。「政府...
あれの‐の‐よんじゅうねん【荒れ野の四十年】
ドイツの大統領リヒャルト=フォン=ワイツゼッカーが1985年5月8日に国会で行った演説の題目。「過去に目を閉ざす者は、現在にも盲目となる」と述べ、すべてのドイツ国民がナチスの罪を心に刻むべきだと...
あんこく‐がい【暗黒街】
悪事や犯罪などがしばしば行われる無秩序な地域。
あん‐すう【暗数】
実際の数量と統計上あつかわれる数量との差。主に犯罪統計において、警察などの公的機関が認知している犯罪の件数と実社会で起きている件数との差をさす。
あんだ【箯輿】
《「あみいた(編板)」の音変化という》輿(こし)の一。長方形の板を台にし、竹や木などで編んだ縁をつけて竹の棒でつるし、罪人や負傷者などを運んだもの。あおだ。おうだ。
いい‐かぶ・せる【言い被せる】
[動サ下一][文]いひかぶ・す[サ下二]罪や責任を他人に負わせようと、盛んに言い立てる。
いい‐わけ【言(い)訳/言(い)分け】
[名](スル) 1 そうせざるをえなかった事情を説明して、了解を求めること。弁解。弁明。「遅刻の—」「いまさら—してもおそい」 2 (言い分け)言葉を別々の意味に分けて使うこと。 3 物事の筋道...
いかく‐せつ【威嚇説】
刑法理論で、刑罰の目的や機能を威嚇にあるとし、それによって犯罪が予防されると考える学説。
い‐き【遺棄】
[名](スル) 1 捨てて顧みないこと。置き去りにすること。委棄。「死体を—する」 2 ㋐民法上、夫婦または養子縁組の当事者が、同居・扶助・扶養などの義務を怠ること。悪意によるものは、離婚・離縁...
いき‐ざい【遺棄罪】
保護責任者でない者が、老人・幼児・障害者や保護の必要な傷病人を、あえて移送や隔離するなどして保護のない状態にする罪。刑法第217条が禁じ、1年以下の懲役に処せられる。単純遺棄罪。→保護責任者遺棄等罪