かりそめ‐にも【仮初めにも】
[副] 1 (あとに打消しの語を伴って)打消しの意味を強める語。決して。仮にも。「—法を犯してはならない」 2 わずかでも。いささかでも。仮にも。「—逆らう者があれば罰せられる」 3 十分でない...
か‐りょう【科料】
1 刑法の規定する主刑の一。軽微な犯罪に科する財産刑で、刑の序列としては罰金より軽い。とがりょう。 2 罪科を償うために出す金品。「盗賊(どろぼう)の噺(はなし)をする奴にゃ—を出させるぞ」〈滑...
か‐りょう【過料】
1 国または地方公共団体が、行政上の軽い禁令を犯した者に科する金銭罰。刑罰としての罰金・科料と区別される。あやまちりょう。 2 中世、過失などの軽い罪を償うために科した金銭。 3 江戸時代、本刑...
かん‐けい【寛刑】
寛大な刑罰。⇔厳刑。
かん‐けい【換刑】
罰金または科料を納めることのできない者を、一定期間、労役場に留置すること。
かんけいかい【菅家遺誡】
教訓書。2巻。著者未詳。室町時代の成立といわれる。公家で守るべきことを菅原道真に仮託して33条にまとめたもの。神事・田猟・武備・刑罰・冠婚葬祭などに分類。菅家遺訓。かんけゆいかい。
かんごしゃせいこうとう‐ざい【監護者性交等罪】
18歳未満の者に対して、親などの監護者がその影響力に乗じて性交等をする罪。刑法第179条が禁じ、強制性交等罪と同様の処罰が適用される。監護者性交罪。
かんごしゃわいせつ‐ざい【監護者猥褻罪】
18歳未満の者に対して、親などの監護者がその影響力に乗じて猥褻な行為をする罪。刑法第179条が禁じ、強制猥褻罪と同様の処罰が適用される。 [補説]性犯罪を厳罰化した平成29年(2017)の刑法改...
かんせつ‐ばつ【間接罰】
違法行為に対して、まず行政指導や行政命令を行い、その指導・命令に違反する行為があった場合に、それを理由として適用される罰則。⇔直接罰。
かんぱい‐じょうれい【乾杯条例】
乾杯の際に、地域特産の清酒や焼酎を用いることを推奨する条例。 [補説]平成25年(2013)1月施行の「京都市清酒の普及の促進に関する条例」をさきがけに、各地の自治体でも同種の条例が成立した。い...