ごうもんとうきんし‐じょうやく【拷問等禁止条約】
《「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約」の略称》公務員など公的資格で行動する者が、情報や自白を得るために、人に故意に重い身体的・精神的苦痛を与えること...
ごく‐そつ【獄卒】
1 牢獄(ろうごく)で、囚人を取り締まる下級役人。獄丁(ごくてい)。 2 地獄で死者を責めるという悪鬼。 3 義理や人情を解さない人をののしっていう語。「やい、天罰知らぬ—め」〈浄・布引滝〉
ごく‐もん【獄門】
1 獄屋の門。牢屋(ろうや)の門。 2 斬罪(ざんざい)に処せられた罪人の首を獄屋の門にさらすこと。江戸時代には刑罰の一つとなり、刑場などにさらした。さらし首。梟首(きょうしゅ)。
ご‐けい【五刑】
1 古代中国で行われた五つの刑罰。墨(ぼく)(いれずみ)・劓(ぎ)(はなきり)・剕(ひ)(あしきり)・宮(男子は去勢、女子は幽閉)・大辟(たいへき)(くびきり)をさす。→九刑 2 日本の律で規定...
ご‐ど【後度/後途】
のち。後日。「—の天罰受けんより、とっく帰れ」〈浄・松風村雨〉
さいい‐せつ【災異説】
中国古代の政治思想の一。国家の政治が乱れると天は何らかの災異現象を起こして地上の統治者を責め、罰を下すという思想。
さいもっぽ‐じょうやく【済物浦条約】
1882年の壬午(じんご)の変の処理のため、済物浦で調印された日本・朝鮮間の条約。朝鮮は、首謀者の処罰、賠償、公使館護衛の軍隊駐留権などを日本に約束した。
さかい・する【境する】
[動サ変][文]さかひ・す[サ変]境界をつける。境目にする。「庭と庭とを—・するに背低き竹垣のみなれど」〈独歩・指輪の罰〉
さか‐ばち【逆罰】
理不尽なことを神仏に願って、かえって罰を受けること。また、その罰。「—当たるは、そりゃ眼前(がんぜん)」〈伎・四谷怪談〉
さぎこうせい‐ざい【詐欺更生罪】
会社の取締役や支配人などが更生手続き開始の前後を問わず、自己もしくは他人の利益を図り、または債権者・担保権者・株主を害する目的で、会社の財産を隠匿・毀棄(きき)したり、会社の負担を虚偽に増加した...