つうこく‐しょぶん【通告処分】
間接国税・関税などに関する犯則事件の調査によって、国税局長・税務署長・税関長が犯則の心証を得た場合、その理由を明示して罰金・科料に相当する金額、没収品に該当する物品などを指定の場所に納付すべきこ...
つつしみ【慎み/謹み】
1 慎むこと。控えめに振る舞うこと。「—のない人だ」「—を忘れた行為」 2 江戸時代、武士や僧侶に科した刑罰の一。家の内に籠居(ろうきょ)して外出することを許さないもの。謹慎。 3 物忌み。斎戒...
つみ【罪】
[名] 1 道徳・法律などの社会規範に反する行為。「—を犯す」 2 罰。1を犯したために受ける制裁。「—に服する」「—に問われる」 3 よくない結果に対する責任。「—を他人にかぶせる」 4 宗...
つみ・する【罪する】
[動サ変][文]つみ・す[サ変]罪があるとして責める。また、罪を責めて処罰する。罰する。「独り代議士を—・するわけには行かぬが」〈魯庵・社会百面相〉
つみ‐な・う【罪なふ】
[動ハ四]罰する。処罰する。「人を苦しめ、法を犯さしめて、それを—・はん事、不便(ふびん)のわざなり」〈徒然・一四二〉
[動ハ下二]
に同じ。「諸の叛く者どもを—・へむとす」〈景行紀〉
罪(つみ)を憎(にく)んで人(ひと)を憎(にく)まず
犯した罪は憎んで罰しても、罪を犯した人まで憎んではならない。→その罪を憎んでその人を憎まず
ツワネ‐げんそく【ツワネ原則】
《国家安全保障と情報への権利に関する国際原則(Global Principles On National Security And The Right To Information)の通称》安全...
てい‐い【廷尉】
1 古代中国の官名。九卿の一として秦代に設けられ、裁判・刑罰などをつかさどった。のち、大理と改称。 2 検非違使(けびいし)の佐(すけ)および尉(じょう)の唐名。
てい‐かく【鼎鑊】
1 3本足のかなえと、脚のないかなえ。また、大かなえ。肉を煮るのに用いた。 2 中国の戦国時代に、重罪人を煮殺すのに用いた道具。また、煮殺す刑罰。
てい‐はつ【剃髪】
[名](スル) 1 髪を剃(そ)ること。特に、仏門にはいる際、髪を剃り落とすこと。落飾。「—して尼僧になる」 2 「産剃(うぶぞ)り」に同じ。 3 江戸時代の刑罰の一。姦通(かんつう)などをした...