こうそ‐の‐ていき【公訴の提起】
起訴すること。特定の刑事事件について検察官が起訴状を裁判所に提出し、審判を求めることをいう。
こうそ‐もうそう【好訴妄想】
常に自分の権利が侵害されていると信じ、その回復のために裁判に訴えて争おうとする妄想。
こうつう‐さいばんしょ【交通裁判所】
交通切符の三者即日処理を行う簡易裁判所の通称。同じ庁舎内に警察・検察・裁判の施設と職員が配置されている。
こうつうじけん‐そっけつさいばんてつづき【交通事件即決裁判手続(き)】
道路交通法違反に関する刑事事件について、検察官の請求により、簡易裁判所が公判前に即決裁判で一定の処分ができる制度。現在は、三者即日処理方式による略式手続きで処理され、交通事件即決裁判は行われていない。
こうとう‐かいなんしんぱんちょう【高等海難審判庁】
海難審判の第二審を担当した、海難審判庁の中央機関。その裁決に不服のある者は東京高等裁判所に出訴できた。平成20年(2008)10月の海難審判所設置に伴い廃止された。
こうとう‐けんさつちょう【高等検察庁】
高等裁判所に対応して置かれる検察庁。検事長を長とする。高検。
こうとう‐さいばんしょ【高等裁判所】
下級裁判所の中で最上位の裁判所。東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松の8か所にある。高裁。
こうとう‐しゅぎ【口頭主義】
訴訟の審理において、当事者および裁判所の訴訟行為、特に弁論と証拠調べを口頭でしなければならないとする主義。→書面審理主義
こうとう‐べんろん【口頭弁論】
民事訴訟で、裁判官の面前で口頭で行われる当事者または代理人の弁論。広義では、証拠調べ、裁判の言い渡しなどをも含めた訴訟手続き全体をさすこともある。
こう‐はん【公判】
刑事裁判で、公開の法廷において裁判官が、検察官・被告人・弁護人などの立ち会いのうえ、被告人の有罪か無罪かを審理する手続き。