しょう‐めい【証明】
[名](スル) 1 ある物事や判断の真偽を、証拠を挙げて明らかにすること。「身の潔白を—する」「本人であることを—する書類」「身分—」「印鑑—」 2 数学および論理学で、真であると認められている...
しょうめい‐りょく【証明力】
証拠が裁判官の心証に及ぼす力。民事訴訟では「証拠力」ともいう。証拠価値。
しょき‐かん【書記官】
1 旧制で、内閣・各省・都道府県庁・貴族院・衆議院などにおいて、長官を補佐して文書の作成や審案などの事務を職務としていた高等官。 2 「裁判所書記官」の略。 3 外交官の一。外交事務に従事する者...
しょくぎょう‐さいばんかん【職業裁判官】
裁判官を職業としている人。司法試験に合格し、司法修習を経て任官した裁判官の俗称。キャリア裁判官。→裁判員
しょくざい‐きふ【贖罪寄付】
贈収賄や薬物犯罪など被害者がいない刑事事件や、被害者がいても示談が不成立な事件の被告人が、関連する被害者団体や慈善団体などにする寄付。 [補説]弁護士会などの仲介により行われることが多い。裁判で...
しょくほう‐しょうねん【触法少年】
刑罰法令に触れる行為をして警察に補導された14歳未満の者。児童福祉法上の措置にまかされるが、家庭裁判所の審判に付される場合もある。→非行少年
しょ‐しょう【書証】
裁判で、文書の記載内容である思想・意味が証拠資料とされるもの。
しょ‐しん【初審】
裁判で、最初の審級による審判。第一審。
しょだん‐けい【処断刑】
法定刑に法律上または裁判上の加重・減軽をする必要のある場合に、加減例を適用して裁定される刑。宣告刑はこの範囲内で言い渡される。
しょっけん‐しゅぎ【職権主義】
訴訟法上、当事者よりも裁判所に主導権を認め、裁判所に権限を集中する主義。→当事者主義