しん‐り【審理】
[名](スル) 1 事実や条理を詳しく調べて、はっきりさせること。 2 裁判の対象になる事実関係および法律関係を裁判所が取り調べて明らかにすること。「事件を—する」
じぎょうさいせい‐エーディーアール【事業再生ADR】
《ADRは裁判外紛争解決手続きのこと》経営難の企業を再建する際に用いられる方法の一。経済産業大臣が認定した公正な第三者の関与により、企業と金融機関等の調整を図る。私的整理の一種で、迅速な手続きが...
じこのてんまつ【事故のてんまつ】
臼井吉見の中編小説。昭和52年(1977)「展望」誌に発表。川端康成の自殺を題材とする作品だが、遺族から名誉毀損(きそん)との抗議を受けた。一部内容を差し替えて単行本化されるも、被差別部落に関連...
地獄(じごく)の沙汰(さた)も金次第(かねしだい)
地獄の裁判も金の力で有利になる。この世はすべて金の力で左右されるというたとえ。
じご‐しん【事後審】
裁判で、原判決の当否を上級審で審査すること。また、その審級。原則として、法令違反の有無が審査の対象とされる。→続審 →覆審
じじつ‐ごにん【事実誤認】
事実を誤って認識すること。 [補説]刑事裁判において、「判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認」がある場合、上告裁判所は原判決を破棄することができる(刑事訴訟法第411条)。
じじつ‐にんてい【事実認定】
裁判所が法令を適用するにあたって、裁判の基礎となる事実の存否について判断すること。
じじょう‐はんけつ【事情判決】
行政事件訴訟で、処分または裁決が違法ではあるが、これを取り消すことによって公の利益に著しい障害が生じると認められる場合に、裁判所が取り消し請求を棄却する判決。
じじょ‐ばいきゃく【自助売却】
1 民法上、債務者が供託しようとする目的物が供託や保存に適さないときに限り、裁判所の許可を得て自らこれを競売すること。 2 商法上、商人間の商事売買において、買い主が目的物の受け取りを拒絶し、ま...
じ‐だん【示談】
話し合いで決めること。特に、民事上の紛争を裁判によらずに当事者の間で解決すること。「—が成立する」