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辞書
ちょう‐てい【調停】
[名](スル) 1 対立する双方の間に立って争いをやめさせること。仲裁。「いさかいを—する」 2 紛争当事者の間に第三者が介入して、双方の互譲と合意のもとに和解させること。民事調停・家事調停など...
ちょうてい‐いいん【調停委員】
各種の調停で、調停委員会を構成し、調停を行う委員。民事上の調停では、主任となる裁判官と二人以上の民間人からなり、労働関係の調停では、使用者・労働者・公益を代表する各委員からなる。
ちょうてい‐りこん【調停離婚】
当事者の申し立てにより、家庭裁判所の家事調停によって成立する離婚。
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