ほうかつ‐せきにんしゅぎ【包括責任主義】
保険会社が、免責事項に該当しない限りあるゆる危険により生じた損害について責任を負うという危険負担原則。→列挙責任主義
ほけん‐けいやくしゃ【保険契約者】
保険契約の一方の当事者として、保険者に対し、保険料の支払い義務を負う者。
ほけん‐しゃ【保険者】
保険契約に基づいて、保険料を徴収し、保険事故の発生の際に保険金を支払う義務を負う者。⇔被保険者。
ほ‐しょう【保証】
[名](スル) 1 間違いがない、大丈夫であると認め、責任をもつこと。「品質を—する」「彼の人柄については—する」 2 債務者が債務を履行しない場合に、代わって債権者に債務を履行する義務を負うこ...
ほん‐しょう【本証】
訴訟法上、立証責任を負う当事者が、その事実を証明するために提出する証拠。⇔反証。
ママ‐コート
《(和)mamma+coat》母親が乳児を背負うときに用いるコート。身頃(みごろ)にゆとりをもたせてある。
みもと‐ひきうけ【身元引(き)受け】
雇われて働く者の身元について責任を負うこと。
みょう‐しゅ【名主】
平安後期から中世にかけての名田(みょうでん)所有者。領主に対して年貢・夫役(ぶやく)などの負担の義務を負う一方、家族・所従・下人などに名田を耕作させた。
むかしつせきにん‐しゅぎ【無過失責任主義】
損害の発生について故意・過失がなくてもその賠償責任を負うという原則。鉱害・大気汚染・水質汚濁・原子力損害などについて適用される。→過失責任主義
むげんせきにん‐しゃいん【無限責任社員】
会社の債務について、会社債権者に対し、直接に無限責任を負う社員。合名会社は無限責任社員だけで構成され、合資会社は無限責任社員と有限責任社員とによって構成される。→有限責任社員