しっけん‐やっかん【失権約款】
債務不履行がある場合、債権者の意思表示なしに当然に債務者が一定の権利を失う旨を定める約款。例えば、割賦払い約款付き売買契約で、買い主が1回でも代金支払いを遅滞すれば契約は効力を失うとするなど。
しんよう‐じょう【信用状】
銀行が取引先の依頼に応じて、その信用を保証するために発行する証書。発行銀行は、信用状における一定の条件のもとで、自己または買い主にあてて売り主が振り出す手形の引き受け・支払いを保証する。一般に、...
じこ‐けいやく【自己契約】
同一人が代理人としての資格と自身の資格とを使い分けて成立させる契約。例えば、ある人から土地売却の代理権を与えられた者が、自らその物件の買い主となって契約を締結するような場合をいう。民法は原則とし...
じじょ‐ばいきゃく【自助売却】
1 民法上、債務者が供託しようとする目的物が供託や保存に適さないときに限り、裁判所の許可を得て自らこれを競売すること。 2 商法上、商人間の商事売買において、買い主が目的物の受け取りを拒絶し、ま...
じゅうたくかしたんぽせきにん‐ほけん【住宅瑕疵担保責任保険】
新築住宅に瑕疵があった場合、住宅事業者が負担する補修費用などを補塡(ほてん)する制度。住宅瑕疵担保履行法に基づいて、住宅保証機構など国土交通省の指定を受けた保険法人が提供する。 [補説]建設業者...
じょせき‐きかん【除斥期間】
1 一定の権利について法律上認められている存続期間。その期間が経過すると権利は消滅する。遺失物の回復請求権、婚姻・縁組の取消権、買い主の担保責任追求権など。 2 清算手続きで、債権者に債権の申し...
せり‐がい【競(り)買い/糶り買い】
1 買い主が、目的物の売り渡しの申し出を複数の者に口頭でさせ、最低価額を申し出た者に承諾を与える売買契約の方法。 2 競り売り1を買い手側からいう語。
せり‐ばいばい【競(り)売買/糶り売買】
売り主または買い主が、複数の者に対して目的物の買い受けまたは売り渡しの申し出を口頭でさせ、最高価額または最低価額の申し出をした者に承諾を与える売買契約の方法。また、売り手と買い手がともに複数の競...
ついだつ‐たんぽ【追奪担保】
売買の目的となった権利に瑕疵(かし)(欠陥)があった場合に、売り主が買い主に対して負う担保責任。→瑕疵担保責任
とうちゃく‐ねだん【到着値段】
商品が買い主の所に到着するまでに要した運賃・保険料などの費用を、生産者価格に加算した値段。到着価格。着値。