ていき‐しゃくやけいやく【定期借家契約】
契約で定めた賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要。居住用建物だけでなく、営業用建...
にゅうこくかんり‐センター【入国管理センター】
入国管理法の規定によって退去を強制される外国人を一時的に収容する、法務省の施設等機関。東日本入国管理センター(茨城県牛久市)と大村入国管理センター(長崎県大村市)がある。入国者収容所。
ひき‐の・く【引き退く】
[動カ四]引きさがる。退去する。「義朝清盛、色を失ひて—・き」〈保元・中〉
[動カ下二]「ひきのける」の文語形。
ひき‐はら・う【引(き)払う】
[動ワ五(ハ四)] 1 すっかり取り去る。取り払う。「学校の補助を悉皆—・う」〈蘆花・思出の記〉 2 あとを取り払ってよそへ移る。退去する。「下宿を—・う」「都心を—・い郊外に移り住む」
ふさくい‐はん【不作為犯】
不作為によって構成される犯罪。多衆不解散罪・不退去罪や母親が乳児に授乳しないで餓死させる行為など。→作為犯
ふたいきょ‐ざい【不退去罪】
他人の住居や他人が管理・支配する家屋・建造物・艦船から退去するよう要求されたにもかかわらず、正当な理由なく退去しない罪。刑法第130条後段が禁じ、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられ...
ほご‐めいれい【保護命令】
配偶者からの暴力で生命・身体に重大な危害を受ける恐れのある被害者を保護するために、裁判所が出す命令。被害者の申し立てにより発令される。平成13年(2001)成立のDV防止法に基づく。 [補説]本...
まか・る【罷る】
[動ラ四]《「ま(任)く」に対し、支配者の命によって行動するのが原義》 1 命じられて、都から地方へ行く。「我が背子しけだし—・らば白たへの袖を振らさね見つつ偲(しの)はむ」〈万・三七二五〉 2...
ま・く【任く/罷く】
[動カ下二]《支配者が命令して行動させる意》 1 官職に任じる。また、任命して派遣する。「まつろはぬ国を治めと皇子(みこ)ながら—・け給へば」〈万・一九九〉 2 命じて退去させる。「時に皇孫、...
モリソンごう‐じけん【モリソン号事件】
天保8年(1837)日本人漂流民7名を伴い、通商を求めて来航した米国の商船モリソン(Morrison)号を、幕府が異国船打払令に基づいて砲撃し、退去させた事件。幕府のこの強硬策の危険性を渡辺崋山...