ち‐しょう【致傷】
強盗・強姦(強制性交等)・逮捕監禁などの犯罪行為の結果として、人に傷を負わせること。「業務上過失—罪」 [補説]致傷罪は、傷害罪と比較して重い刑により処断される。
ついぶ‐し【追捕使】
平安時代、治安を乱す者の逮捕・鎮圧に任命された官。国司・郡司の中から武勇の者が選ばれた。初め臨時の官であったが、のちには常置となった。
手(て)が入(はい)・る
1 逮捕や取り締まりのために警察などが介入する。「検察の—・る」 2 製作の過程などで、他人が補ったり直したりする。「作文に先生の—・る」
手(て)が回(まわ)・る
1 注意が行き届く。「仕事が忙しくてほかのことに—・らない」 2 捜査や逮捕の手配がされる。「警察の—・る」
て‐はい【手配】
[名](スル) 1 物事に先だって役割や段取りを決めたり、必要な物を用意したりすること。てくばり。「ハイヤーを—する」 2 犯人・容疑者を逮捕するため、指令を発して所要人員の配置その他の活動をす...
でんしとこうにんしょう‐システム【電子渡航認証システム】
米国へ渡航する際に必要となる事前申請制度。VWP(ビザ免除プログラム)に参加している国・地域の市民が対象。一度認証されると、パスポートの有効期間内であれば最長2年間有効。平成21年(2009)1...
とうそうえんじょ‐ざい【逃走援助罪】
拘禁されている者を逃走させるために、器具の提供などや看守などへの暴行・脅迫をする罪。刑法第100条が禁じ、器具の提供などは3年以下の懲役に、暴行・脅迫は3か月以上5年以下の懲役に処せられる。 [...
とうそう‐ざい【逃走罪】
懲役・禁錮・拘留・勾留されている者や、死刑判決を受けて拘置されている者などが逃走する罪。刑法97条が禁じ、1年以下の懲役に処せられる。単純逃走罪。→加重逃走罪 [補説]勾留状により勾留された者の...
とくそうがかり‐けんじ【特捜係検事】
検察庁の特別捜査部が被疑者を逮捕した事件の証拠を確認する検事。平成22年(2010)に、大阪地検特捜部が担当した事件で特捜部検事が証拠を改竄(かいざん)するなどしていた事件を受けて、再発防止のた...
とくべつこうむいんしょっけんらんよう‐ざい【特別公務員職権濫用罪】
特別公務員がその職権を濫用して、人を不当に逮捕・監禁する罪。刑法第194条が禁じ、6か月以上10年以下の懲役または禁錮に処せられる。