こうつうじこ‐しょうめいしょ【交通事故証明書】
交通事故の発生を証明する文書。日時・場所・当事者の氏名や住所・車種・車両番号・自賠責保険の契約保険会社名・証明番号・事故の類型などが記載され、自賠責保険や任意保険の保険金請求などで必要となる。事...
こっか‐ばいしょう【国家賠償】
公務員が公権力を行使する職務を行う際に、故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合、もしくは公の営造物の設置・管理の瑕疵(かし)によって他人が損害を生じた場合に、国または公共団体の行うべ...
こっかばいしょう‐ほう【国家賠償法】
国や公共団体の賠償責任について規定した法律。昭和22年(1947)制定。国や公共団体などの公権力を行使する公務員が職務を行う際に故意または過失により違法に他人に損害を与えたときや、道路・河川など...
こと‐あやまり【事誤り】
事の行き違い。事のまちがい。過失。「花の香をえならぬ袖に移しもて—と妹(いも)やとがめむ」〈源・梅枝〉
ご‐めん【御免】
1 正式に免許・認可することを、その決定を下す者を敬っていう語。「名字帯刀が—になる」「天下—」 2 役職などを解かれることを、その決定を下す者を敬っていう語。「お役が—になる」 3 嫌で拒否す...
さし‐ひかえ【差(し)控え】
1 さしひかえること。謹慎すること。 2 江戸時代の刑罰の一。公家・武士の職務上の過失、また、その家来や親族に不祥事があったとき、出仕を禁じ、自邸に謹慎させたこと。
さん‐せい【三省】
《「論語」学而の「吾日に吾が身を三省す。人の為に謀りて忠ならざるか、朋友と交わりて信ならざるか、習わざるを伝えしかと」から》毎日三度反省すること。1日に何度も自分の言行をふりかえってみて、過失の...
しくじ・る
[動ラ五(四)] 1 やりそこなう。失敗する。「試験を—・る」 2 過失などのために勤め先や仕事などを失う。「会社を—・る」「得意先を—・る」
しっ‐か【失火】
[名](スル)過失から火事を出すこと。また、その火事。
しっか‐ざい【失火罪】
過失により火災を発生させて、建造物・船舶・鉱坑などを焼失させる罪。刑法第116条が禁じ、50万円以下の罰金に処せられる。