せんきょ‐いはん【選挙違反】
公職選挙法の規定に違反する行為。買収・事前運動・戸別訪問・選挙妨害など。制裁としての刑罰のほかに、一定期間、選挙権・被選挙権を停止されることがある。
せんきょ‐うんどう【選挙運動】
選挙で、特定の候補者の当選を目的として選挙人に働きかける行為。公職選挙法により保護・制限される。
せんきょ‐かい【選挙会】
開票結果に基づき、各候補者の得票総数を計算し、当選人を決定する手続きを行う機関。選挙長がその事務を担任する。
せんきょ‐かんしょう【選挙干渉】
政府当局者がその権力を利用して、選挙の公正を破って不当に干渉し、反対党を抑圧すること。
せんきょかんり‐いいんかい【選挙管理委員会】
選挙に関する事務の管理を任務とする機関。特に、参議院比例代表選出議員の選挙事務を行う中央選挙管理会と、都道府県・市町村の選挙管理委員会のこと。選管。
せんきょ‐カー【選挙カー】
選挙運動のために用いられる、看板や拡声器を備えた乗用車。車体や看板の大きさ、乗員人数などに制限がある。
せんきょ‐く【選挙区】
1 議員選出の単位として区分された地域。小選挙区と大選挙区に大別される。 2 参議院議員選挙で、都道府県を一単位とする区画。もとは地方区と称した。
せんきょく‐しぶ【選挙区支部】
各政党が衆議院の小選挙区ごとに置く支部。通例、現職議員や次期立候補予定者が支部長を務める。
せんきょく‐しぶちょう【選挙区支部長】
自民党や民主党が選挙活動の拠点として衆議院の小選挙区ごとに置く支部の責任者。通常は、現職の国会議員もしくは次期候補者が就く。
せんきょく‐まわり【選挙区回り】
政治家が、自身の選挙区で街頭演説やあいさつ回りなどの選挙運動を行うこと。