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辞書
かんてい‐りゅうち【鑑定留置】
被疑者・被告人の心神・身体について鑑定が必要な場合に、期間を定めて被疑者・被告人を病院等の施設に留置すること。刑事訴訟法の規定に基づいて、裁判所がその職権または検察官の請求に基づいて行う処分。
かん‐べつ【鑑別】
[名](スル)よく調べて、種類・性質・真贋・質のよしあしなどを見分けること。「真偽を—する」
かんべつ‐しょ【鑑別所】
「少年鑑別所」の略。
がんじんわじょうざぞう【鑑真和上坐像】
奈良県の唐招提寺が所蔵する鑑真和上の坐像。天平時代の作。脱活乾漆彩色による日本最古の肖像彫刻で、鑑真の弟子の忍基(にんき)が制作したものと伝わる。国宝。乾漆鑑真和上坐像。
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