こうせいほごじぎょう‐ほう【更生保護事業法】
犯罪をした人や非行のある少年の改善更生を助ける更生保護事業に関する基本事項について定めた法律。平成7年(1995)制定。
こうせいほご‐ほうじん【更生保護法人】
犯罪や非行をした人たちの改善や更生を助けるための事業を営むために、更生保護事業法に基づいて設立された法人。
こうない‐ぼうりょく【校内暴力】
学校生活における児童・生徒の非行。対教師暴力・校内器物破壊・生徒間暴力に分けられる。
さいはんぼうしすいしん‐ほう【再犯防止推進法】
《「再犯の防止等の推進に関する法律」の略称》犯罪や非行をした者等が再び犯罪や非行をすることを防止するための施策の基本となる事項について定めた法律。平成28年(2016)成立。
さいばんかん‐そついいいんかい【裁判官訴追委員会】
職務上の義務違反や非行による裁判官の罷免の訴追を行う機関。衆参両議院の議員各10名の委員で組織される。訴追委員会。→弾劾裁判所
ししゅ‐ざんまい【四種三昧】
天台宗で、修行する4種の三昧。常坐三昧・常行三昧・半行半坐三昧・非行非坐三昧の称。
しょうねんしんぱん‐せいど【少年審判制度】
非行を犯した、また犯すおそれのある少年を対象とし、刑事手続きによらないで教育的配慮による処遇を決める裁判制度。
しょうねん‐ほう【少年法】
少年の健全な育成を図るため、非行のある少年に対する保護処分や少年の刑事事件に関する特別な手続きや処分について定めた法律。現行法は昭和23年(1948)制定で、大正11年(1922)制定の旧法を全...
しょくほう‐しょうねん【触法少年】
刑罰法令に触れる行為をして警察に補導された14歳未満の者。児童福祉法上の措置にまかされるが、家庭裁判所の審判に付される場合もある。→非行少年
しん‐つう【心痛】
[名](スル) 1 心配して深く思い苦しむこと。心を痛めること。「生徒の非行に—する」 2 胸が痛くなること。胸痛。「にはかに—して、心地死ぬべくおぼえしか」〈読・弓張月・後〉