けんさつしんさかい‐ほう【検察審査会法】
検察審査会ついて定めた法律。昭和23年(1948)施行。検察審査会の所掌事項・審査手続き、検察審査員の資格・職務・罰則などについて規定している。 [補説]平成21年(2009)の改正により検察審...
けんじん‐かいぎ【賢人会議】
1 古代英国で、貴族や聖職者などによって構成された御前会議。国政の重要事項について話し合われた。 2 有識者が集まり、諸問題の解決のために話し合う会議。「国際—」
けんせつぎょう‐ほう【建設業法】
建設業者の資質向上、施工の適正化、発注者の保護を目的とした法律。建設業者に、所定の書類を添えて経営事項審査を受けることを義務づけている。賄賂の収受などに対する罰則規定もある。昭和24年(1949...
けん‐てい【献呈】
[名](スル)物を差し上げること。 [補説]作品名別項。→献呈
けんどう‐しき【献堂式】
キリスト教で、新築の会堂を神にささげる儀式。 [補説]作品名別項。→献堂式
剣(けん)は一人(いちにん)の敵(てき)学(まな)ぶに足(た)らず
《「史記」項羽本紀から》剣術は一人を相手にする技術にすぎないから学ぶ価値はない。天下を望む者は万人を相手とする兵法をこそ学ぶべきである。
けんぽう‐かいしゃく【憲法解釈】
憲法の条項が持つ意味を解釈すること。また、その内容。社会状況の変化に応じて、憲法と現実の間に乖離(かいり)が生じた場合などに、政府・議会・裁判所などがそれぞれの立場で行う。→憲法の変遷
けんぽうかいせいきんし‐じょうこう【憲法改正禁止条項】
憲法の条項のうち、改正が禁止されているものをいう。 [補説]フランスやイタリアの憲法では、共和政体を憲法改正の対象にできないことが条文に明記されている。日本の憲法では、国民主権に反する憲法・法令...
けんぽう‐の‐へんせん【憲法の変遷】
憲法改正の手続きを経ることなく、憲法の条項に対する解釈を変更することによって、憲法の意味や内容が変更されること。
けん‐めい【件名】
1 ある一定の観点から分類した一つ一つの項目の名。「—索引」 2 図書館で、本の内容から引けるように分類した項目の名。「—目録」 3 電子メールにおいて、そのメールのタイトル(表題)のこと。